
障害年金とは?
どういう人が貰えるの?
一定の状態になってから支給される「障害年金」という制度があり、20歳から申請が可能で、若い方でももらえる年金です。
しかし障害年金の申請は難しく一定以上の医学的知識も必要になります。
ご利用者様が「安心」して障害年金を受給できるように、豊富な相談・申請実績を持つ当社労士事務所が完全支援いたします!
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働いている世代の年金制度です
障害年金は、現役世代のための国の年金制度だから安心です(原則として20歳から65歳までの人が対象です)。
認定された等級によっては、勤務先に知られることなく働きながら受給できる可能性があります。
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障害年金は2種類あります
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、条件によって受け取れる金額が変わってきます。
あなたが最大限に障害年金制度を活用して、不安なく、簡単かつ安全に受給できるようにします。
障害年金の種類って?
障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
障がいの状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受けとることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
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国民年金に加入していた方
自営業・専業主婦(主夫)・学生など
受け取れるのは
障害基礎年金 -
厚生年金に加入していた方
会社員・公務員など
受け取れるのは
障害基礎年金 障害厚生年金
私も貰える?受給要件とは?
障害年金を受給するためには満たさなければいけない条件があります。
- 20歳から64歳であること
- 病気やケガの初診日から「1年6ヶ月経過した日」に、国が定める「障害認定基準」に該当していること 初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を言います。
- 障がいの原因となった病気やケガの初診日の時点で、国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること 国民年金の被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障がいにより、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合にも支給されます。
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初診日より以前に、年金保険料に未納がないこと
初診日の前日に、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が2/3以上あること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
いくら貰えるの?
障害年金は、加入していた年金の種類、障がいの等級によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は定額で決められており、障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与額などにより計算され、1・2級であれば障害厚生年金と障害基礎年金が受給されます。
この場合の子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障がい者のことをいいます。
障害基礎年金
障害等級 | 金額 |
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1級 | 975,125円(月額81,260円)+子の加算 |
2級 | 780,100円(月額65,008円)+子の加算 |
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)。
子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
子の数 | 金額 |
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1人目、2人目 | 1人 224,500円(月額18,708円) |
3人目以降 | 1人 74,800円(月額6,233円) |
障害厚生年金
障害等級 | 金額 |
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1級 | 障害基礎年金(975,125円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
2級 | 障害基礎年金(780,100円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金最低保証 585,100円(月額48,758円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分最低保証 1,170,200円(一時金) |