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障害年金の種類

障害年金の基礎知識

  • 障害年金とは
  • 障害年金の種類
  • 障害年金の受給要件
  • 障害年金でもらえる金額

障害年金の種類

受け取れる年金の種類

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、初診日のときに加入していた制度によって決まります。
国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば、「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が支給されます。
  • 国民年金に加入していた方

    自営業・専業主婦(主夫)・
    学生など
    障害基礎年金
  • 厚生年金に加入していた方

    会社員・公務員など
    障害基礎年金 障害厚生年金

障害認定基準について

障害年金には「障害認定基準」というものが設けられており、これにより障害の程度が決まり、支給される金額も変わってきます。
障害年金の等級は、障害の重さが重い方から「1級、2級、3級、障害手当金」とあります。
障害年金を受給するには、障害基礎年金を請求する方は2級まで、障害厚生年金を請求する方は3級(または障害手当金)までに該当する必要があります。
障害年金1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方( または行うことを制限されている方 )、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られているような方が、1級に相当します。

障害年金2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活はきわめて困難で、労働によっては収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上の重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害年金3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

労働が著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

障害手当金 病状が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度が障害年金の対象となる1~3級よりも軽い場合であって、その障害が治った方(医学的に治癒したと診断された、または治療を続けても改善の効果が望めない症状固定となった)が障害手当金の支給対象に相当します。

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