しらさぎ障害年金相談窓口

MENU
しらさぎ障害年金相談窓口

障害年金の受給要件

障害年金の基礎知識

  • 障害年金とは
  • 障害年金の種類
  • 障害年金の受給要件
  • 障害年金でもらえる金額

障害年金の受給要件

3つの受給要件

障害年金は20歳になってから請求でき、65歳の誕生日の前日までに請求しなくてはいけません。
その障害の程度が障害年金で定める基準に該当している間は、ずっと受給することができます。
障害年金を受給するためには、障害年金を受給するための3つの要件を満たす必要があり、それぞれに細かい要件や例外があります。
  1. 病気やケガの初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」に、「障害認定基準」に該当していること
  2. 障害の原因となった病気やケガの初診日の時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入してあること
  3. 初診日の前日までに、決められている一定の保険料を納めていること

初診日ってなに?

障害年金を請求するのには「初診日」が一番大切な日になります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことで、原則として日付まで特定して請求を行うことになります。
「診断を受けた病院を初めて受診した日」が初診日になるのではなく、あくまでも障害の原因となった傷病の症状で初めて病院を受診した日が、障害年金の初診日となりますので注意が必要です。

障害認定日ってなに?

障害認定日は障害状態であることを認定する日で、「障害年金を請求できるようになる日」です。
原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と呼びます。
1年6ヶ月の期間を空けるのは、基本的に傷病というのは治療によって軽快していくことが期待されています。
症状・状態が一定になり「障害」として定着するのを待つ期間として1年6ヶ月の期間が確保されているのです。
初診日から1年6ヶ月経過した日に20歳になっていないときは、20歳の誕生日前日が障害認定日になります。
障害認定日を大幅に過ぎている場合でも、障害認定日時点の診断書を取得できれば、過去5年分までさかのぼって申請できます。 障害認定日ってなに?

障害認定日の特例

「障害認定日」は原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、特例が設定されています。
治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない、つまり症状が固定したと取り扱われている日です。
1年6ヶ月経過より前に以下の例外に該当した日が障害認定日となります。
  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  • 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
など

保険料納付要件とは?

障害年金は、保険料の納付期間が一定以上あることが受給要件で、一定以上未納だと受給することはできないことになっています。
障害年金を受給するには、原則としてこれを満たす必要があります。
  • 初診日の属する月の前々月までの年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること
  • 初診日の属する月の前々月までの過去1年間に、年金保険料滞納月が無いこと
保険料納付条件とは?

ご相談・お問い合わせ

ご質問・ご相談など丁寧にお答えいたします。
お気軽にご相談、お問い合わせください。
ご利用は無料です。
  • 電話でご相談
  • メールでご相談
  • オンライン面談

対応地域

姫路市、たつの市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、三木市、宍粟市、明石市、小野市、神戸市、三田市、加西市、伊丹市、豊岡市、尼崎市、西宮市、洲本市、篠山市、養父市、丹波市、芦屋市、西脇市、宝塚市、川西市、南あわじ市、朝来市、淡路市、加東市 等 しらさぎ障害年金窓口では兵庫をメインエリアとしておりますが、年金請求代行につきましては全国いずれの地域であっても対応可能です。

PAGE TOP