兵庫県姫路市で障害年金のご相談や申請は、しらさぎ障害年金相談窓口へ!
障害年金でもらえる金額
いくら貰えるの?
障害年金は、加入していた年金の種類、障害の等級によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は「1級、2級」まで、障害厚生年金は「1級、2級、3級、障害手当金」まで受給できます。
障害基礎年金は「1級、2級」まで、障害厚生年金は「1級、2級、3級、障害手当金」まで受給できます。
国民年金に加入していた方
国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」が受給できます。
等級によって支給額が決まっており、子がいれば「子の加算額」も支給されます。
令和3年 現在
子の加算額とは、18歳の年度末の子供を扶養している場合は、人数に合わせて加算してもらえます。
扶養する子供が、障害等級1級または2級の認定を受けている場合は、20歳の誕生日を迎えるまで加算額を受け取れます。
3人目以降の子供は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されます。
子の加算額を受け取るには、子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件となります。
等級によって支給額が決まっており、子がいれば「子の加算額」も支給されます。
障害年金1級 |
976,125円 + 子の加算 子の加算額
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障害年金2級 |
780,900円 + 子の加算 子の加算額
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扶養する子供が、障害等級1級または2級の認定を受けている場合は、20歳の誕生日を迎えるまで加算額を受け取れます。
3人目以降の子供は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されます。
子の加算額を受け取るには、子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件となります。
厚生年金に加入していた方
国民年金に加入していた方は「障害厚生年金」が受給できます。
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長さや給与額などにより計算され、1・2級であれば障害厚生年金と障害基礎年金が合わせて支給されます。
令和3年 現在
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長さや給与額などにより計算され、1・2級であれば障害厚生年金と障害基礎年金が合わせて支給されます。
障害年金1級 |
報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加算年金額 |
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障害年金2級 |
報酬比例の年金額 + 配偶者の加算年金額 |
障害年金3級 | 報酬比例の年金 最低保証 585,700円 |
障害手当金 |
報酬比例の年金の2年分
最低保証 1,171,400円 (一時金) |