兵庫県姫路市で障害年金のご相談や申請は、しらさぎ障害年金相談窓口へ!
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年金を納めていない期間があるんですけど貰えますか?
障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
分からない事がございましたらどんなことでもご相談ください。 -
初診日が分からないのですが大丈夫ですか?
申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となります。
初診日は、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まるすごく重要な日です。
初診日についてよく分からないという方は、無料相談会でも説明しておりますのでお気軽にお声掛けください。 -
働いていても障害年金は貰えますか?
働きながら年金を受け取ることは可能です。
ただし申請や更新の審査が難しいため、詳しくは当窓口にご相談ください。 -
着手金はいりますか?
多くの社会保険労務士事務所では着手金をとっておりますが、当窓口では無料で承っております。 -
医師にうつ病と言われましたが、障害年金はもらえますか?
障害年金支給対象の精神障害は、 - 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
うつ病は上記②に含まれており、障害の状態によって受給可能性があります。
無料相談会で、障害年金をもらえるかどうかの診断も無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。